【相続法改正】2019年7月1日~

人が亡くなると。葬儀費、亡くなった方が入院していた場合は病院への支払・・・とお金がかかりますよね。
ですが、被相続人の預貯金口座は凍結され、お金が降ろせない!!

これでは、当面の生活費等に困ってしまいます。

このような事情から、遺産分割協議終了前でも、金融機関から預貯金を引き出せる(仮払い)制度が創設されることとなりました!

遺産分割前の払い戻し

現行の制度では、遺産分割前に故人名義の預貯金等から財産を引き出す場合、相続人全員の同意が必要でした。

例えば、葬儀代や日々の生活費でお金が必要でも、預金を中々引き出せずに苦労された方もいるのではないでしょうか。

今回の民法改正により、他の共同相続人の同意がなくても、仮払いが認められるようになりました。

方法としては、下記の2パターンがありますが、それぞれメリット・デメリットがありますので、ご自身の希望に沿う方法を選択されると良いでしょう。

  1. 金融機関の窓口
  2. 家庭裁判所で仮処分の申し立て

①金融機関の窓口

家庭裁判所での手続きよりも、スピーディーかつ仮払いが必要な理由等は不要です。

    • 「預貯金 × 1/3 × 法定相続分」の金額
    • 法務省令で定める金額(金融機関ごとに150万円まで)

上記のどちらかまでという上限がありますが、葬儀代や生活費の様な一時的に必要な場合に活用できるでしょう。

②家庭裁判所で仮処分の申し立て

家庭裁判所に遺産分割の調停(審判)の申立てをしてから、相続 財産の預貯金の仮払い(仮処分)の申立てを行うので、手続きに時間がかかります。
仮払いが必要な理由等が必要です。

預貯金を利用する必要性が認められる場合、他の相続人の利益を害しない場合に限り 、家庭裁判所において仮払いが認められ、現金を引き出すことが可能です。

上限は定められておらず、家庭裁判所に認められれば、高額を引き出すこともできます。

おわりに

この制度ですが、2019年7月1日から施行される予定です。

遺産分割協議が難航した場合、預貯金口座が凍結されたままでは生活費の工面等に大変でしたが、このような状況が解決されますので、お困りの際は、この制度を活用されてみてはいかがでしょうか。