【終活と一緒に考えておきたい】ペットのこと

ペットと終活

家族に癒しをもたらしてくれるペット

ついついお金や不動産のことに気をとられがちな終活ですが、家族の一員であるペットのことはどうでしょうか?

もし、あなたが先に無くなってしまった場合、一緒に住んでいる家族がいれば、引き続き可愛がってくれるでしょう。

20代、30代で単身の方でも、あなたの身に何か起きたとき、代わりにお世話をしてくれる人はいらっしゃいますか?

飼っている猫や犬にアレルギーや持病はありませんか?

エサの好みや、かかりつけの動物病院はありますか?

どんな性格でしょうか?(人懐こい?臆病?よく吠える...)

お世話を頼むうえで伝えておかなければいけないことはありませんか

具体的には・・・

 ペットの情報(詳細)

  • 犬や猫、鳥などの種類
  • 生年月日と年齢
  • 性別
  • アレルギーの有無
  • 性格
  • 持病
  • 購入先

医療や保険について

  • かかりつけの動物病院
  • ペット保険やペット信託の加入状況
  • ペットの延命治療を希望するか

ペットのお墓

  • 火葬先
  • お骨をどうするか

 

飼い主さんが最後まで面倒を見ることができない場合

どんなにかわいい犬や猫であっても、法律上ペット(動物)は「モノ」であり、「モノ」に財産を遺すことはできません。

そのため、ペットではなくペットの新しい飼い主となる人に財産(飼育費)を渡し、お願いをすることになります。

また、飼い主さんが先に死亡してしまう場合以外にも、認知症となり施設に入所することになった場合など、やむを得ない事情で飼えなくなることもありますので、それらも念頭にいれておきましょう。

ペット信託

信託法に基づいた手続を行います。

必要に応じて、「信託監督人」をつけることができ、新しい飼い主さんが信託した飼育費で適性に飼育しているか見守ることができ、他の制度に比べ、安心できるシステムです。

負担付遺贈

遺言書の中で、私が亡くなった時、「愛犬の●●ちゃんのお世話をお願いします。その代りに私の財産を相続させます。」と書いておく方法です。

遺言書の場合、相手の同意は必要ありませんが、事前に承諾をもらってから遺言書を作成される方が良いでしょう。

そうすることで、新しい飼い主さんがペットと一緒に相続財産を一括で取得しますが、ペット信託とは違い、基本的に第三者が見守ることはありません。

残念なことに、お金だけ貰ってペットが手放されるケースもあります。

負担付贈与

「愛犬の●●ちゃんが死ぬまでお世話をお願いします。その代りに私の財産を贈与します。」という贈与契約を結び、書面を作成します。

契約によって定められた時から、現在の飼い主の生死にかかわらず飼育義務が生じます。


市販のエンディングノートには、ペットのことを記入する欄がついているものも多くあります。

1人と1匹暮らしの方は特に、可愛いペットの今後についても一緒に考えてみてください(^^)