公証人が公正証書を作成してくれるのは分かったけど、どうすればいいのだろうか?
■公正証書遺言作成手続の流れ
- 1.お問い合わせ
- 弊所お問い合わせフォームから公正証書遺言を作成したい旨お問い合わせください。
- 2.面談
- 日程を調整し、遺言者の意向等をお伺いします。
- 3.お見積り・ご依頼(着手金の支払い)
- 提示したお見積りに納得いただけましたら、委任状にサインをいたただき着手金をお預かりし、正式な受任となります。
- 4.調査
- 弊所にて戸籍や相続財産等の資料収集を行います。
- 5.原案作成
- 遺言者の意向を尊重し、遺言書の文面を作成します。
- 6.本番
- あらかじめ予約をした日時に公証役場へ行き、遺言書を作成します。
公証人との日時調整や遺言書作成時証人が2名必要となります。内、1名は弊所 富田が対応しますがもう1名を弊所にて手配することも可能ですので、ご相談ください。
※ご家族は、証人になれません。 - 7.お支払い
- 着手金を除く報酬・実費のお支払いをお願いします。
★★お願い★★
公正証書遺言を作成するにあたり、遺言者の実印と印鑑証明書が必要となります。
実印の登録がお済みでない方は、登録をお願いします。
実印登録がお済みの方でも、印鑑証明書はご本人様に用意していただく必要がありますので、ご協力ください。