【入管法改正!】宿泊分野としての『特定技能』とは?

今回の入管法改正に伴い、創設された「特定技能」ビザですが、2019年4月~運用開始となるのは、「介護」・「外食」・「宿泊」の3分野です。

「介護」と「外食」については先に説明していますので、下のリンクからご確認ください。

↓介護についてはこちら

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今回は、「宿泊」について確認していきたいと思います!

平成 29 年の訪日外国人旅行者数は 2,869 万人であり、これは平成 24 年と比較す、ると約 3.4 倍の増加となっています。

今後「明日の日本を支える観光ビジョン」における訪日外国人旅行者数の政府目標(2020 年 4,000 万人、2030 年 6,000 万人)の達成に向けた宿泊需要に対応するために人材の確保が必要です!

現時点で既に3万人の人手不足が生じており、政府は、今後の訪日外国人旅行者の増加等に伴い、5年後(平成 35 年)までに全国で 10 万人程度の人手不足が生じると見込んでいます。

人手不足を解消するため、宿泊業も「特定技能1号」のビザが認められました!

※「特定技能2号」ビザは認められていません。

【宿泊業界】の特定技能

宿泊分野における向こう5年間の受入れ見込数は、最大2万 2,000 人であり、向こう5年間の受入れ上限となります。

特定技能1号で就労できる業務は、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務とされていますが、定型的な内容であれば独力で実施できることが求めらます。

※接客は可能ですが、風俗営業法上の「接待」は行なうことができません。

「特定技能」ビザで雇用する会社には、このような条件が求められます。

  1.  旅館・ホテル営業の許可を受けたものであること
  2.  国土交通省が設置する外国人材受入協議会(仮称)の構成員となること
  3.  風俗営業法上の「施設」に該当しないこと
  4.  風俗営業法上の「接待」を行なわせないこと

技能実習ビザとの申請の違い

「技能実習」ビザの場合、各ホテル・旅館ではなく、「事業協同組合」が入国管理局に対し申請しますが、「特定技能」ビザの場合は、各ホテルや旅館が個別に入国管理局に申請をすることとなります。各ホテルや旅館の経営状況が審査対象となります。

 

技能水準

  1. 宿泊業技能測定試験(仮)平成31年4月~開始

↓試験の日時や開催場所等については、下記のサイトをご確認ください。

フロントページ

日本語能力水準(①か②どちらかの合格が必要)

  1. 日本語能力判定テスト(仮) H31年4月~活用予定
    独立行政法人国際交流基金の実施する試験(年に6回程度実施)に合格した者
  2. 日本語能力試験N4以上
    独立行政法人国際交流基金及び日本国債教育支援協会の実施する試験(年1~2回実施)に合格した者

 

 

大都市圏に集中しないような取り組み

やはり、「東京」「名古屋」「福岡」等の大都市圏に人材が集中してしまうことが懸念されます。

  1. 自治体における一元的な相談窓口の設置
  2. ハローワークによる地域の就職支援等を着実に進める等の業種横断的な措置・方策
  3. 本制度の趣旨や優良事例を全国的に周知

など、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるような取組みも予定されています。