みなさんこんにちは!
東京都府中市の行政書士 つかさ行政書士事務所の富田です。
先日は介護分野における特定技能制度について紹介しました。
みなさんこんにちは! 東京都府中市の行政書士 つかさ行政書士事務所の富田です。 先日、入管法改正により新設される『特定技能』という在留資格について説明をしました。 関連記事 入管法改正!!『特定[…]
今回は、『特定技能』の分野でも【外食業界】にスポットをあててみたいと思います。
最近では、セルフレジやお店の営業時間を短縮するなど、様々な人手不足対策を行っている外食産業。
例えば居酒屋の店員さんの様な仕事は、今までの入管法では「単純労働」とみなされ、就労可能な在留資格が、留学生がバイトを行うときに取得する「資格外活動許可」等と限られていました。
今回の「特定技能」の創設により、単純労働も認められるようになっています。
【外食業界】の特定技能
外食業とは?
・飲食店
・持ち帰り・配達飲食サービス業
に該当する業務が対象となります。
幾つか例を挙げてみます。
- カフェ
- ファーストフード
- 食堂
- レストラン
- ケーキ屋
- 宅配ピザ
- 仕出し料理
気を付けていただきたいのは、コンビニは対象外ということです。
上記に該当する飲食店で就業する場合であっても、
- 宅配専門店で、調理ではなく宅配だけの仕事をすること
- 料理店で清掃スタッフとして働くこと
このように調理や接客で等以外の仕事に従事する場合は、特定技能ビザの取得はできません。
外食業界は、特定技能1号のみとなりますので、最長5年までしか日本に滞在することができません。そのため、家族(配偶者と子)を呼び寄せることもできません。
また、外食業分野における向こう5年間の受入れ見込数(最大5万3,000人)が、向こう5年間の受入れの上限として定められています。地域の偏りが起こらないように、地域ごとの人数制限も加わる予定です。
特定技能1号で就労できる業務は、外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)となっています。当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例えば、原
材料の調達や受入れ、配達作業等)に付随的に従事することも認められます。
※風俗営業法第2条第4項に規定する「接待飲食等営業」での就労は禁止されています。
※風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」も禁止です。
つまり、キャバクラ等で働くことや、隣の席に座ってお酌する行為を行う場合は、「特定技能」ビザの要件を満たしません。
特定技能1号の在留資格で受け入れ可能な外国人は、
特定技能評価試験に合格した者又は、外食業分野の第2号技能実習を修了した者です
特定技能評価試験
下記の「技能水準」と「日本語能力水準」を満たす必要があります。
技能水準
- 外食業技能測定試験(仮) 平成31年4月~開始予定
飲食物調理、接客及び店舗管理の業務を行うのに必要な能力を測る試験です。
2019.3.19追記!外食業技能測定試験について
・実施日程 2019年4月25日(木)
・開催地域 東京、大阪
・試験分野 衛生管理、調理、接客
・受験受付開始 3月下旬
・合格発表 5月中旬
国外では、ベトナムのハノイの実施に向けて調整中です。
試験勉強用のテキスト等は、日本フードサービス協会(JF)のホームページにて公開されています。
下記より、ご確認ください。
日本語能力水準(①か②どちらかの合格が必要)
- 日本語能力判定テスト(仮) H31年4月~活用予定
独立行政法人国際交流基金の実施する試験(年に6回程度実施)に合格した者 - 日本語能力試験N4以上
独立行政法人国際交流基金及び日本国債教育支援協会の実施する試験(年1~2回実施)に合格した者
第2号技能実習を修了
現在の外食分野は、残念ながら「技能実習」の対象外です。
「技能実習」から「特定技能1号」に移行することはできない状況ですので、外食分野での「特定技能」資格を取得するには、特定技能評価試験に合格する必要があります。