日本へ留学されている学生さんが、コンビニエンスストアやファーストフードをはじめとするアルバイトをすることも多く、店員さんの半数以上が外国人であることもめずらしくなくなりましたね。
「留学」の在留資格での就労は、基本的には認められていません。
では、彼らはなぜアルバイトをすることができたのでしょうか?
「資格外活動許可」
それは、「留学」という在留資格の他に「資格外活動許可」を取得しているからです。
「資格外活動許可」を取得しても、無制限に働けるわけではありません。彼らの本業は、勉学です。学業に支障が出ないよう、1日8時間以内かつ週28時間までの就労が認められることになります。夏休みなどの長期休暇期間中は、週40時間以内であれば、1日8時間労働も認められます。※風俗営業等は禁止されています。
一般的な就労系の在留資格では、先ほどのコンビニ店員や飲食店の店員は「単純労働」とみなされ、禁止されていますが、「資格外活動許可」では、これらの就労が認められているため、働くことができるのです。
通常は勤務先を特定して申請をしないといけないのですが、「留学」の在留資格をお持ちの場合は、勤務先を特定することなく申請することができます。(包括申請)
アルバイトを頑張りすぎてしまい、学校の出席率が下がってしまうと、次の留学ビザ更新に影響が出てしまう可能性がありますので、ご注意ください。
この「資格外活動」の申請ですが、当事務所が外国人本人に代わり、入国管理局に申請をすることも可能ですので、ご相談ください。