在留資格一覧

在留資格は日本での活動内容等によって細かく分類されています。
どのような在留資格があるのか確認してみましょう!

■就労可能な在留資格一覧

就労可能な在留資格は、全部で21種類あります。

在留資格 活動例 在留期間
外交 外国政府の大使、公使等  外交活動の期間
公用 公の用務で派遣される者
5・3・1年、3月
30日または15日
教授 大学教授等 5・3・1年
3月
芸術 作曲家・画家・著述家等
宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師等
報道 外国の報道記者
カメラマン
高度専門職1号 ポイント制の高度人材 5年
高度専門職2号 無期限
経営・管理 経営者・役員 5・3・1年
4月または3月
法律・会計業務 弁護士・公認会計士等 5・3・1年、3月
医療 医師・歯科医師・看護師
研究 研究者
教育 中高学校の語学教師等
技術・人文知識・国際業務 技術者・通訳・語学教師
デザイナー・マーケティング業務従事者等
企業内転勤 外国の事業所からの転勤者
介護 介護福祉士
興行 俳優・歌手・ダンサー
プロスポーツ選手等
 3・1年、6・3月
または15日
技能 外国料理の調理師
スポーツ指導等
5・3・1年、3月
技能実習1号 技能実習生 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
技能実習2号 法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)
技能実習3号

 

■就労の認められない在留資格一覧

就労の認められていない在留資格は全部で5種類あります。
資格外活動許可」を受けた場合は、アルバイトや副業が可能となります。

在留資格 活動例 在留期間
文化活動 日本文化の研究者等  3・1年
6月または3月
短期滞在 観光客・会議参加者等 90日若しくは30日または15日以内の日を単位とする
期間
留学 大学・短大・高校
高等専門学校・中学校・小学校の学生等
4年3月、4年
3年3月、3年
2年3月、2年
1年3月、1年
6月または3月
研修 研修生 1年、6月または3月
家族滞在 在留外国人が扶養する
配偶者や子
5年
4年3月、4年
3年3月、3年
2年3月、2年
1年3月、1年
6月または3月

 

■個々の活動により就労可能かが判断される在留資格

個々の活動により就労可能かが判断される在留資格は、特定活動のみです。

在留資格 活動例 在留期間
特定活動 外交官等の家事使用人
ワーキングホリデー
アマチュアスポーツ選手
インターンシップ
介護福祉士等
5・3・1年
6・3月または
法務大臣が個々に
指定する期間(5年を超えない範囲)

 

■活動に制限がない在留資格一覧

活動に制限がない在留資格は、全部で4種類あります。

在留資格 活動例 在留期間
永住者 法務大臣から永住の許可
を受けた者
無期限
日本人の配偶者等 日本人の配偶者・子
特別養子
5・3・1年または6月
永住者の配偶者等 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子
定住者 第三国定住難民、日系3世
中国残留邦人等
5・3・1年または6月または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)