在留資格は日本での活動内容等によって細かく分類されています。
どのような在留資格があるのか確認してみましょう!
■就労可能な在留資格一覧
就労可能な在留資格は、全部で21種類あります。
在留資格 | 活動例 | 在留期間 |
外交 | 外国政府の大使、公使等 | 外交活動の期間 |
公用 | 公の用務で派遣される者 等 |
5・3・1年、3月 30日または15日 |
教授 | 大学教授等 | 5・3・1年 3月 |
芸術 | 作曲家・画家・著述家等 | |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 | |
報道 | 外国の報道記者 カメラマン |
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高度専門職1号 | ポイント制の高度人材 | 5年 |
高度専門職2号 | 無期限 | |
経営・管理 | 経営者・役員 | 5・3・1年 4月または3月 |
法律・会計業務 | 弁護士・公認会計士等 | 5・3・1年、3月 |
医療 | 医師・歯科医師・看護師 | |
研究 | 研究者 | |
教育 | 中高学校の語学教師等 | |
技術・人文知識・国際業務 | 技術者・通訳・語学教師 デザイナー・マーケティング業務従事者等 |
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企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者 | |
介護 | 介護福祉士 | |
興行 | 俳優・歌手・ダンサー プロスポーツ選手等 |
3・1年、6・3月 または15日 |
技能 | 外国料理の調理師 スポーツ指導等 |
5・3・1年、3月 |
技能実習1号 | 技能実習生 | 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) |
技能実習2号 | 法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲) | |
技能実習3号 |
■就労の認められない在留資格一覧
就労の認められていない在留資格は全部で5種類あります。
「資格外活動許可」を受けた場合は、アルバイトや副業が可能となります。
在留資格 | 活動例 | 在留期間 |
文化活動 | 日本文化の研究者等 | 3・1年 6月または3月 |
短期滞在 | 観光客・会議参加者等 | 90日若しくは30日または15日以内の日を単位とする 期間 |
留学 | 大学・短大・高校 高等専門学校・中学校・小学校の学生等 |
4年3月、4年 3年3月、3年 2年3月、2年 1年3月、1年 6月または3月 |
研修 | 研修生 | 1年、6月または3月 |
家族滞在 | 在留外国人が扶養する 配偶者や子 |
5年 4年3月、4年 3年3月、3年 2年3月、2年 1年3月、1年 6月または3月 |
■個々の活動により就労可能かが判断される在留資格
個々の活動により就労可能かが判断される在留資格は、特定活動のみです。
在留資格 | 活動例 | 在留期間 |
特定活動 | 外交官等の家事使用人 ワーキングホリデー アマチュアスポーツ選手 インターンシップ 介護福祉士等 |
5・3・1年 6・3月または 法務大臣が個々に 指定する期間(5年を超えない範囲) |
■活動に制限がない在留資格一覧
活動に制限がない在留資格は、全部で4種類あります。
在留資格 | 活動例 | 在留期間 |
永住者 | 法務大臣から永住の許可 を受けた者 |
無期限 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・子 特別養子 |
5・3・1年または6月 |
永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 | |
定住者 | 第三国定住難民、日系3世 中国残留邦人等 |
5・3・1年または6月または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |