【入管法改正!】介護分野としての『特定技能』とは?

みなさんこんにちは!

東京都府中市の行政書士 つかさ行政書士事務所の富田です。

先日、入管法改正により新設される『特定技能』という在留資格について説明をしました。

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平成30年12月8日 入管法の改正が閣議決定されました。 今回の改正は、深刻な人手不足の解消を目的としており、『特定技能』という在留資格が創設されることとなりました。 これにより、今までは一部の外国人しか働くことのできなかった業界でも働くこ[…]

今回は、『特定技能』の分野でも【介護分野】にスポットをあててみたいと思います。

介護分野の『特定技能

介護分野は、特定技能1号のみとなりますので、最長5年までしか日本に滞在することができません。そのため、家族(配偶者と子)を呼び寄せることもできません。

1号特定技能者は直接雇用する必要があり、受入れ人数は、日本人等の常勤介護職員の総数が上限(事業所単位)です。

※派遣は認められません。

1号特定技能の資格をもつ者が従事できる業務は、身体介護等(利用者の心身に応じた入浴・食事・排せつの介助等)と、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施・機能訓練の補助等)となります。

※訪問介護等の訪問系のサービスは対象外となっていますので、注意が必要です。

技能水準

「利用者の心身の状況に応じた介護を自ら一定程度実践できるレベルであること」

この水準の判断方法は3種類あります。

  1. 介護技能評価試験(仮) 平成31年4月~開始予定(ベトナム、フィリピンで実施予定)
    CBT方式の試験で国外で年に6回程度の実施を予定しています。
  2. 介護福祉士養成施設終了
    介護福祉士養成課程の修了者であることを卒業証書等で確認します。
  3. 国内試験の対象者
    一定の在留資格を有する者は、試験の受験資格を得られません。

日本語能力

  1. 日本語能力判定テスト(仮) H31年4月~活用予定
    独立行政法人国際交流基金の実施する試験(年に6回程度実施)に合格した者
  2. 日本語能力試験N4以上
    独立行政法人国際交流基金及び日本国債教育支援協会の実施する試験(年1~2回実施)に合格した者
  3. 介護日本語評価試験(仮) H31年4月~開始予定
    CBT方式の試験で国外で年に6回程度の実施を予定しています。
  4. 介護福祉士養成施設終了
    日本への留学にあたり、既に日本語の勉強をされていること等から日本語の能力試験は免除されます。


いかがでしょうか。

新しい制度のため、実際に運用が始まってみないと分からない事も多いですが、「技能実習(介護)」のビザをお持ちの方は、技能実習終了後「特定技能1号」のビザへ移行することも可能です!

技能実習の3年と、特定技能1号での5年を合わせた通算8年間は日本で介護のお仕事をすることが可能です。

また、技能実習終了後や、特定技能で3年間従事した後、介護福祉士」試験に合格すると、在留資格を「介護」に変更することができ、「介護」の在留資格の場合は、更新もできる資格なので、長く日本で働くことも出来るようになります。