平成30年12月8日
入管法の改正が閣議決定されました。
今回の改正は、深刻な人手不足の解消を目的としており、『特定技能』という在留資格が創設されることとなりました。
これにより、今までは一部の外国人しか働くことのできなかった業界でも働くことが可能となります!
今回は、今年の4月からはじまる『特定技能』について大まかに紹介していきます。
特定技能とは?
当然のことですが、『特定技能』の在留資格を得るには一定の要件が必要です。
『特定技能』には、1号と2号の2種類があります。
好きな方を選べるのではなく、先ずは1号を修得し、試験をパスすると2号に進むことができます。
では、その違いを確認してみましょう。
特定技能1号
期間制限あり(最長5年)
MAXで5年しか日本にいられない在留資格となりますので、家族(配偶者と子)を日本に呼び寄せることはできません。
5年を過ぎると・・・
2号に移行できる業種は、移行可能です。2号に移行できない業種は、本国へ帰らなければなりません。
◇対象業種は14分野(1号)
『特定技能』の在留資格を得られるのは、「介護」「ビルクリーニング」「素形材産業」「産業機械製造業」「電気 ・電子情報関連産業」「建設業」「造船 ・舶用工業」「自動車整備」「航空」「宿泊」「農業」「漁業」「飲食」「外食」の14分野で働く方に限られます。
◇1号の資格を得るには?
「相当程度の知識又は経験を必要とする」技能水準が求められます。
この水準では漠然としていて、相当程度ってなんだ??となってしまいますよね。
これは、相当期間の実務経験等や特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準とされています。
また、日本語の能力として「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度を基本とし、業務上必要な日本語能力」が求めらています。
日本語能力は、日本語能力試験等で判断されることとなります。
特定技能2号(2021年度~)
期間の制限がありませんので、ゆくゆくは永住権取得も視野に入れられます。(更新は必要です。)
家族(配偶者と子)を呼び寄せることも可能です。
◇対象業種は2分野(2号)
現段階では、特定技能1号の14分野の中でも、「建設業」「造船 ・舶用工業」の2業種に限られます。(今後、対象業種が拡大される可能性があります。)
◇2号の資格を得るには?ベトナム
1号よりも厳しくなり、「熟練した技能」水準が求められます。
具体的には、現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する技能とされています。
例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものを言います。
特定技能の受け入れ国
残念ながら現段階では、すべての国籍の方が認められるわけではありません。
ベトナム、フィリピン、カンボジア、中国、インドネシア、タイ、ミャンマー、ネパール、モンゴルの9カ国が受入れ可能国となっています。
まとめ
いかがでしたか?
本日は、下記の3点を覚えていただければと思います。
・特定技能は1号と2号の2種類がある
・1号は最長5年で、14業種のみ
・2号は期間制限がないけど、2業種のみ
各業界ごとの要件等は、少しずつ更新していきますね。