在留資格(ビザ)手続の対応開始しました。

近年、外国人の方が日本で働く姿をよく見るようになりました。

外国人の方が日本で働くには、適切な「在留資格が必要となります。
この在留資格は出入国管理及び難民認定法(通称:入管法)に定められており、30種類近くあります。
また、すべての在留資格で就労ができるわけではありません。在留資格によって、活動範囲も制限されることがあります。

 

適切な在留資格を持たずに日本で就労・滞在してしまうと・・・

不法就労

  1. 正規の在留資格を持たない外国人が行う収入を伴う活動
    (不法入国・上陸・不法残留など)

  2. 正規の在留資格を持っている外国人でも、許可を受けずに、与えられた在留資格以外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動

通常、外国人本人と雇用していた企業(経営者)の両者に罰則が適用されます。
経営者に対しては、不法就労助長罪として3年以下の懲役または300万円以下の罰金が処せられます。経営者が外国人だった場合は、有罪判決が下った場合その事業に対して営業停止命令が出て、外国人経営者本人に対しては国内から強制退去命令が出る場合もあります。

 

このように、正しい手続きを踏まずに外国人を就労させるのは危険です。
会社のイメージダウンにも繋がりかねません。

現在日本政府も、新しい在留資格を設け、外国人労働者の活躍を後押ししようとしています。
弊所でも「日本で働きたい」、「優秀な外国人を雇いたい方」のお手伝いを開始しました。

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