そうだ、公正証書遺言を作成しよう!

自分が亡くなった後、自分の財産をどのように処分するのか。
民法では、遺言書があれば原則遺言書の内容に従って相続を行います。
遺言書がない場合は、民法の定めに従い相続が行われます。

遺言書の種類

遺言書と聞くと、自分で紙に書いて作成する「自筆証書遺言」が真っ先に思い浮かぶと思います。
自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、内容の不備も多かったり、後の遺言執行手続きで検認という手続が必要となり、相続人に負担がかかってしまいます。

遺言書の中身は知られたくないけど、遺言書を作成したことは分かるようにしたいという場合には、「秘密証書遺言」という方式もあります。遺言書の中身が秘密(誰も確認できない)なので、遺言書に不備がある恐れもありますし、自筆証書遺言と同じく家庭裁判所での検認が必要となります。

他にも死期が切迫しているときに書く特別方式の遺言も何種類かあります。

検認って?

見つけた遺言書(公正証書遺言を除く)は、勝手に開封し、読んではいけません!
じゃあ、どうやって内容を確認するの?と思われたと思います。家庭裁判所で検認手続を行い、相続人対し遺言書の内容を知らせ、検認の日の遺言の内容を確認することで、偽造等を防ぐのです。
※遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。例え無効な遺言書であっても、遺言書がある場合は検認手続が必要です。
この手続きが終わらないと、金融機関での手続等が行えないのです。

付言(ふげん)

遺言書には、どんな思いでこの遺言書を作成したのか・家族への感謝の気持ちなどを記すことも可能です。
財産配分の理由などを相続人が知ることで、よりあなたの意思が伝わりやすくなるでしょう。
※法的な効力はありません。

公正証書遺言

法律の専門家である公証人が作成するため、費用はやや高めですが、信頼性の高い遺言書を作成することが可能です。
また、裁判所での検認が不要のため、後の手続もスムーズです。
作成した遺言は、公証役場で保管されますので、紛失の心配もありません。

弊所では、公正証書遺言作成のサポートを行っております。