【自筆証書遺言】2019年1月から相続法が変わります!パート1

来年の1月から相続法が変わるのをご存知でしょうか。
2019年~2020年にかけて3段階で変更があります。
改正点や用語の解説を交えながら説明していきたいと思います。
今回は2019年1月13日改正部分についてお伝えしていきます!
みなさんの終活に少しでもお役に立てれば幸いです。

自筆証書遺言(2019年1月13日~)

自筆証書遺言とは?
文字の通り、自分で書いた遺言書のことです。
今現在の民法では、遺言書の全てをご自身で手書きし、書いた日付と所定の場所に押印しなければ、正式な遺言書としての効力を発揮しません。
終活として自筆証書遺言の書き方の本なども多く出版されていますが、書き間違えたときの訂正方法も民法で定められており、遺言者(遺言書を書く本人)の負担も大きく、あまり便利な制度ではありません。
遺言書を書いたことを家族に伝えないまま亡くなってしまった場合は、遺言書が見つけられず希望通りの相続手続きが行えないということもあります。

2019年改正点

1.自筆証書遺言に添付する財産目録は自書でなくても良い
遺言書を作成するうえで大切な財産目録。これにより遺言者の財産を特定することができます。現在の民法ではこちらも遺言者本人による手書きでなければなりません。自筆証書遺言作成で一番ハードルの高い部分です。
今回の改正により2019年1月13日から、財産目録の全ページに署名と押印があれば、パソコンでの作成や遺言者以外の者による代筆も可能となりました。例えば不動産の登記簿や預金通帳のコピーを添付して財産目録とすることも可能です。(添付書類が複数になる場合、その全てに署名と押印を押す必要があります。)
※遺言書の本文は今まで通り全て自書が必要です。
財産目録の作成をしたいけど、手順や資料の集め方が分からないという場合はご相談ください。
2.遺言書の保管制度創設(2020年7月10日~
自筆証書遺言を作成した場合、家族がその存在を知らず、見つけられないケースや、既に遺産分割協議が終わった段階で遺言書が発見された場合、遺産分割協議が無効となり、相続が振り出しに戻ることもあります。
こうした背景から遺言書保管法が成立しました。
この法律により、2020年7月10日から法務局で遺言書の保管ができることになります。
現在は、自筆証書遺言が見つかった場合、開封せずに家庭裁判所の検認(その遺言書内容を確認し、後の偽造を防ぐ)を受けなければなりませんが、法務局で保管した自筆証書遺言書は検認も不要となります。
手続が多く、期限の短い相続の負担が少しだけ軽減されますね。
※2020年7月10日までは自筆証書遺言を自宅等で保管し、検認手続も必要となりますので、ご注意ください。
今回は自筆証書遺言に関する改正点をお伝えしました。
何かご不明な点がありましたら、ご質問ください。