【2019年4月~成年後見申立て様式変更】「本人情報シート」って?

みなさんこんにちは!
東京都府中市の行政書士 富田です。

2019年4月~ 成年後見の申立てに関する様式が変わるのをご存知でしょうか?
専門家にお願いするから、私には関係ない・・・なんてことはありません!

成年後見制度では、後見人が選任されてから、後見人となる弁護士や司法書士と対面する事が多く、本人や家族とのコミュニケーション等でトラブルとなることも少なくありません。

今回の改訂を知らず、成年後見制度で苦い思いをしないように一緒に確認してみましょう!

医師による診断書の書式変更

成年後見制度を利用するには、家庭裁判所に成年後見の申立てをする必要があり、その際、「医師による診断書」の提出が求められます。

今回の改定により、この診断書の様式が少し変わります。

自由記入方式による回答の設問を選択方式に変更

成年後見制度では本来、判断能力の状態に応じて「後見」・「保佐」・「補助」の3類型に分類されるのですが、
現在の後見制度では、およそ8割が本人の判断能力がない「後見」と判定されています。
本人の意思がより尊重される「保佐」や「補助」の制度利用を促すのが目的です。

「本人情報シート」書式の追加

今回の改定の目玉ともいえるのが、「本人情報シート」という書式が新たに追加されたことです!!

これは、本人の介護等をされている担当者(ソーシャルワーカー・ケアマネ・地域包括支援センターの職員等)が記入するもので、本人の生活状況等を医師に伝えるためのシートです。
福祉関係者に本人の性格日常の状態を記入してもらい、医師に提出することで、それを考慮した診断書を作ってもらうことが可能です。

今までの診断書では、介護に関する状況が分からず、やや不十分でしたが、医師の診断書作成の補助や裁判所が後見人を誰に選任するか決める参考ともなります。

申立人、医師、裁判所の3者それぞれにとってメリットのあるものになると思いますので、活用してみてください。

■本人情報シート書式(サンプル)

※「本人情報シート」が申立てに必須というものではありません。

おわりに

様式は2019年4月~改訂されますが、現在使用している既存の様式であっても、当面の間は申立てができるそうです。