宅建業免許とは
アパート・マンションなどの宅地又は建物について次に掲げる行為を業として行う場合、「宅地建物取引業(宅建業)免許」が必要となります。
- 宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと。
- 宅地又は建物について他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと。
宅建業免許は、国土交通大臣の免許と都道府県知事による免許の2種類があります。
その違いは、事務所の所在地(本店も含む)です。
既に都道府県知事免許を持っていて、宅建業を行っている場合、違う都道府県に店舗を構える場合は、国土交通大臣の免許に切り替えなければなりません。
区分 | 判断 |
国土交通大臣 | 2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合
(例:東京と埼玉に事務所を構える) |
都道府県知事 | 1つの都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合。
(例:東京都府中市新宿区に事務所を構える場合は、東京都知事の免許) |
一度免許を取得すれば永続的に業務を行えるものではなく、5年に1度の更新があります。
営業保証金の供託
宅建業の新規免許を受けた後、申請者は営業保証金を供託しなければ営業を行えません。
営業保証金の費用は、本店(1,000万円)、支店等(1店につき500万円)と、高額です。
別の手段として、多少の費用はかかりますが、保証協会に加入する方法もございます。
保証協会の加入手続き
保証協会は、全日本不動産協会(うさぎのマークが目印)と、不動産保証協会(ハトマークが目印)の2つがあり、このどちらかを選択することになります。
保証協会に加入する場合、弁済業務保証金分担金を本店(60万円)、支店等(1店につき30万円)、弁済業務保証金分担金の他に入会金や年会費等150万円近くかかりますが、営業保証金を供託するよりも、費用が抑えられます。
さらに、業務で必要な契約書類のひな形やレインズ利用等のサポート体制も充実しています。
このような利点があるため、新規で宅建業の免許申請をされる方の多くは、保証協会の加入を選択されます。
手続の流れ
東京都に不動産業の事務所を設置する(東京都知事免許取得)場合の手続きの流れは、このようになります。
・今後の手続の流れ
・必要書類み見積のご案内
・写真撮影(申請時に必要な事務所の写真等を撮らせていただきます)
東京都の場合、標準審査期間はは申請が受理されてから30日です。
宅建業免許申請に加え、保証協会加入手続きの書類作成も同時に行います。
当事務所報酬
宅建業免許 | 申請手数料(実費) | 報酬 | 合計 | |
知事 | 新規 | 33,000円 | 75,600円~ | 108,600円~ |
更新 | 33,000円 | 54,000円~ | 87,000円~ | |
大臣 | 新規 | 90,000円 | 108,000円~ | 198,000円~ |
更新 | 33,000円 | 75,600円~ | 108,600円~ | |
各種変更届 | ー | ー | 27,000円~ | 27,000円~ |
※報酬には、保証協会への加入手続き代行代も含まれます。