そもそも、法律上における親族とは、誰の事を言うのでしょうか。
「親族の定義」
1.6親等内の血族
(血族=血の繋がりがある人の事)
2.配偶者
(婚姻関係にある、夫・妻)
3.3親等内の姻族
配偶者以外に使われている「○親等内」と言う言葉は、普段聞き慣れませんよね。そこで詳しく解説していきたいと思います。
そもそも血族には2種類あり、出生によって親子としての関係で繋がっている自然血族と、養親子の関係を含めた法定の血族があります。
婚族とは自分の夫・妻(配偶者の血族)と、自分の血族の夫・妻の事を指します。さらに「親等」と言うのは、自分から見てどのくらい離れた関係にあるかを示す単位となります。
親と子であれば、1単位と言う事になります。
例に上げますと、父・母・子については、1つの親子関係です。
ですのでこの場合は1親等となります。
では自分の兄弟はどうでしょうか。
兄弟や姉妹の場合は、共通した親から2つの出生にて生まれた関係性の為、2親等となります。
※婚姻している夫婦の両親同士、または兄弟のそれぞれの妻同士の関係については、親族に含みません。
親等別でまとめるとこのようになります。
この全ての6親等合わせて法定血族と呼ばれています。
姻族に関してですが、自分の6親等内の血族の配偶者に関しても姻族に該当します。
このように、法律では「親族」と呼ばれる中でも細かく種類が分けられています。
一見、親しくしているからとか、遠い親戚などと表現される事もありますが、親族に関してはこのようにしっかりと区別がされています。
また、かなりの広範囲に渡った人達が親族に該当する為、この人は親族ではないと思っていた人が、実は法律では親族となる可能性もあります。