口座の断捨離

2010年は「断舎離」、2015年に「ミニマリスト」という言葉が新語・流行語大賞にノミネートされ、持たない暮らし、必要最低限の暮らし等が話題となりました。
みなさんの中にも実践された方がいるのではないでしょうか。

片付け

引っ越しや大掃除のタイミングに合わせ、不要なモノを整理してみたり、集中して作業をしたいときに周りを片付けてみる・・・

 

片付け方やタイミングは人それぞれかと思います。

今回は、この収納術がオススメですよ!この片づけ方が良いですよ~という話ではありません。

モノを減らし、”環境を整える”ことはとても大切だと思うのですが、気を付けていただきたいことがあるのです!!

口座の断捨離

それが、「金融機関の口座」整理です。

貯蓄用・クレジットカードの引き落とし用・給与の受け取り口座…と口座を使い分けされていて、現在も利用している口座であれば、通帳やキャッシュカードもきちんと保管されていることでしょう。

 

現在は使用していないが、昔使用していた口座等は、どうされていますか?

もう使うことがないし、残金もそんなに入ってないからと言って通帳やキャッシュカードをシュレッダーにかけていませんか?

 

通帳やキャッシュカードが無くなると、確かにATMでの入出金等はできなくなりますが、口座そのものが消えるわけではありません。
もし、何かのきっかけでまたその口座を使いたいときは、再発行手続きが必要となり、手数料も発生してしまいます。

 

また、
通帳やキャッシュカードは、相続財産を探す大事な手がかりです。

 

もし、本当にその口座を使わないのであれば、解約手続きを!!

 

余談

休眠預金等活用法

2018年1月1日、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(休眠預金等活用法)」が施行されました。この法律により、2009年1月1日以降のお取引から10年以上入出金等のお取引がない預金等は、「休眠預金等」として、民間公益活動に活用されることとなりました。

※金融機関により、通帳の記帳や残高確認をするだけでもお取引がありと判断され、「休眠預金等」の対象から外れる場合もあります。
※休眠預金となっても、入出金等は可能です。

最短で、2019年1月1日には休眠預金が発生します。

現在、最後のお取引から9年以上経過しており、預金残高が1万円以上ある方には個別の通知が郵送ないしメールで送られているそうです。預金残高が1万円未満の方には通知がありません。住所変更手続等をされていない方は、通知が届かない恐れもあります。
心配の方は、各金融機関にお問い合わせをして状況を確認されるのが良いかと思います。