【新しく会社を設立されたい方へ】11月30日から変わっています

定款って?


会社を設立する際、登記が必要!なのは多くの方がご存知だと思います。
では、「定款ていかん)」はどうでしょう?

会社名は〇〇で、こんな事業をやります!
代表取締役はこの人ですよ~というような内容が書かれています。

定款は、会社の憲法とも呼ばれていたりします。

登記簿にも同じようなものが記載されますが、定款に書かなければいけないこともありますし、定款がなければ登記を行えません。

会社設立後、事業で必要な許認可を取得する際に添付する大切な資料ともなります。

この定款ですが、文面を作成後、「公証役場」で「認証」を行います。

この「認証」の制度ですが、11月30日~嘱託する定款について手続が変更となっていますので、注意が必要です!

 

「実質的支配者」の申告


会社を設立する際、その会社の実質的支配者となる者が暴力団員等ではあってはいけないため、暴力団員等に該当するか等を申告する手続が追加されました。

対象は、株式会社」「一般社団法人」「一般財団法人です。

※実質的支配者とは、設立する会社の議決権の25%以上を保有する自然人(法人ではなく、「人」という意味)や、それらが存在しない場合は代表権を持つ取締役や理事が該当します、

この制度変更は、暴力団対策法(暴対法)や各自治体での暴力団排除条例など、暴力団に対する規制のひとつで、「法人の実質的支配者を把握することなどにより、法人の透明性を高め、暴力団員等による法人の不正使用(マネーロンダリング、テロ資金供与等)を抑止することが国内外から求められていることを踏まえての措置」とのことです。

当事務所でも、会社設立時の定款の作成・認証をサポートさせていただいております。

ご不明な点等がありましたら、お問い合わせフォームよりご相談ください。